建設業許可

建設業許可の申請

 
 (1)知事許可と大臣許可
 (2)建設業法施行令の改正
 (3)一般建設業許可と特定建設業許可
 (4)業種別許可制
 (5)建設許可が不要な場合
 (6)建設業許可の基本6要件
 (7)社会保険への加入
 (8)具体例による建設業許可の種類説明
 (9)許可申請の区分
 (10)許可取得後の主な変更届
 (11)入札応募と経営事項審査(経審)
 (12)CCUS(建設キャリアアップシステム)
 (13)参考資料
 

 

はじめに

 

建設業を事業とする場合、軽微な工事以外では建設業者は主務官庁の許可を得ていなければなりません。事業の対象である建造物の建物、橋梁、道路などは恒久的な公共工作物であり、長期間にわたる安全性が求められます。そのため、設計や施工に厳格な基準が定められていますが、工事の主体となる建設業者に関しても、また建設業者間の契約関係等に関しても経営の安定性の観点からも厳格な規定が定められております。
 
建設業の許可を申請するためには、申請書をはじめとして膨大な書類を作成準備する必要がありますが、それらは申請手引書に則り作成する、いわば事務作業であり、行政書士が専門的にお手伝いできる分野です。しかし、その前提となる事業者の体制作りは、経営者、技術者など「人」の問題が絡んでおり、事務的に処理することはできません。
 
したがいまして、このホームページでは、建設業の許可についての概略と許可を申請する場合に求められる体制作りを中心にコンサル的な観点からの説明に重点をおいています。
 

知事許可と大臣許可

① 都道府県知事許可 1の都道府県内に「営業所」を設けて建設業を行う場合。
―営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可
―窓口:(埼玉県)県土整備部、建設管理課
② 国土交通大臣許可 2以上の都道府県に「営業所」を設けて建設業を行う場合。
―本店の所在地を所管する地方整備局長が許可
―窓口:国交省(関東)地方整備局、建政部建設産業第一課

 

*営業所 営業所とは本店もしくは支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積、入札等の業務を行っている事務所)。単なる登記上の本店、事務連絡所、作業所などは営業所には当たりません。

 

建設業法施行令の改正

令和4年11月15日の閣議により建設業法施行令の一部を改正する政令が決定され、金額要件が、工事費の近年の上昇を踏まえ、下表のように見直されました。尚、この改正は令和5年1月1日より施行されています。

改正項目 旧規定 新規定
特定建設業許可を必要とする下請契約代金額 4000万円以上
(6000万円以上)
4500万円以上
(7000万円以上)
主任技術者及び管理技術者の専任制を必要とする請負代金額 3500万円以上
(7000万円以上)
4000万円以上
(8000万円以上)
下請人の主任技術者の配置が不要な特定専門工事の下請代金額 3500万円以下 4000万円以下

        *( ):建築一式工事の場合
 

一般建設業許可と特定建設業許可

 ①一般建設業許可とは、特定兼業許可以外のものをいいます。
 
 ②特定建設業許可とは、「発注者から直接請け負った(元請)1件の工事代金のうち、4,500万円以上(建築
  一式工事は7,000万円)を下請けに出す」場合に必要な許可です。
 

  ・元請工事を下請けに出すが、その代金が4,500万円未満であれば一般建設業許可。
  ・元請工事を自社で全て施工する(下請けなし)場合も一般建設業許可。
  ・下請けの立場で工事を請け負う場合は孫請けの有無に係わらず一般建設業許可。
 

業種別許可制

建設業の許可は建設工事の種類(一式工事2種類と専門工事27種)ごとに必要です。例えば、下記の表の様です。
 

建設工事の種類 許可の種類
土木一式工事 土木工事業の許可
建築一式工事 建築工事業の許可
とび・土工・コンクリート業 とび・土工工事業の許可
電気工事 電気工事業の許可
屋根工事 屋根工事業の許可

 
  *土木一式工事と建築一式工事は27の専門工事とは異なり、総合的な企画、調整に基づく建設工事
   であり、専門工事を組み合わせて工事を行う場合の業種です。通常は元請として請負い、全部を
   自社で施工するか、一部を下請けに出しています。
 
  建設工事の種類:
  ① 一式工事
   ― 土木一式工事(橋梁、ダム、トンネル、高速道路、道路、下水道等)
   ― 建築一式工事(建築確認を要する新築・増改築:学校・病院・ホテル等)
 
  ② 専門工事
   ― 大工工事、左官工事、屋根工事、電気工事等の27種。
 
  *「一式工事」と「専門工事」は全く別の許可業種です。したがって、一式工事の許可業者でも、500万円
   以上の専門工事を請け負う場合には、別途その専門工事の許可が必要になります。
 
  *許可の有効期間は5年間であり、5年ごとの更新が必要です(期限満了30日前までに更新)。
 

建設業許可が不要な場合

「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、建設業の許可は必要ありません。
 
  「軽微な建設工事」とは:
  ① 建築一式工事
    ― 工事1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込み)の工事、又は、
    ― 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
 
  ② 建築一式工事以外の工事(専門工事):工事1件の請負代金が500万円未満の工事
 

建設業許可の基本6要件

建設業の許可を受けるためには、一般建設業であれ特定建設業であれ、一式工事であれ専門工事であれ、以下の基本的な6要件をすべて満たしていることが必要です。
 
 ① 常勤役員等(経営業務の管理責任者“経管”)がおり、建設業に係わる経営業務の管理を適正に行う能力を
  備えていること
 
 適切な社会保険に加入していること
 
 ③ 専任技術者が営業所に配置されていること
 
 請負契約に関して誠実性があること
 
 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
 
 ⑥ 欠格要件に該当しないこと
 
*工事実績がない場合の許可の申請
会社設立直後などで工事施工実績がなくても、上記6つの基本要件を全て満たしており建設業者として適正な経営・施工が可能であると判断されれば、建設業許可は取得可能です。
 
許可申請書の中に「工事経歴書」や「直前3年の各事業年度における工事施工金額」などの書類が含まれていますが、「工事実績なし」として作成することになります。
 
建設業許可の基本6要件について
建設業許可の基本要件について、それぞれの内容を一般建設業と特定建設業を比較し、最近の条件緩和を踏まえて一覧表で説明します。
 

常勤役員等
一般建設業 特定建設業
・主たる営業所に常勤(専任性)
・建設業社で5年以上経営業務管理経験者
 ①建設業経営管理業務経験5年以上
 ②許可なし建設業会社で役員経験5年以上(建設
  業務の立証困難な場合あり)
 ③令3条使用人経験5年以上(選任解任届で立証)
・役員に準ずる者=執行役員(選任記録、業務権限、
 建設業務担当役員の直下)
・建設業の会社で取締役を補助する経験6年以上(部
 長職などの管理職だが、取締役の補助の立証困難)
・緩和条件(チーム制、経験2年)
 ①申請建設業社役員2年+他業種役員3年以上=計5年
 ②申請建設業社役員2年+当人が申請会社で労務管
  理、財務管理、業務管理のいずれか3年以上経験
 ③上記の①又は②の体制で労、財、業の全てを直下で
  補佐するチーム体制が必須
左に同じ

 

技術者
一般建設業 特定建設業
①専任技術者:各営業所に常勤で配置
 ―29業種資格一覧表の◎及び〇印資格者、又は
 ―大臣認定者(電電公社民営化時等)、又は
 ―許可に係る工事の実務経験10年以上(大学所定
  学科卒3年以上、同高校卒5年以上)
*電気工事と消防施設工事は免状取得後の経験年数
②主任技術者:要件は①に同じ、各施工現場に配置
(注)個人住宅工事を除くほぼ全ての工事(工事請
   負代金4000万円以上、建築一式8000万円以
   上)では、主任技術者を現場ごとに専任配置
   する
 
<分類>
〇専任技術者:各営業所、常勤
〇配置技術者:施工現場
〇配置技術者
 ―主任技術者:ほぼ全ての工事(個人住宅を除く)
 ―監理技術者:元請現場(4500万円以上下請に出す)
<専任技術者:各営業所に常勤配置>
①29業種資格一覧表の「◎」印者、又は
②以下の実務経験者:
―原則10年、大卒3年、高卒5年、かつ
―申請に係る元請4500万円以上(昭59.10.1以前は
 1500万円、平6.12.28以前3000万円)の工事の
 指導監督的実務経験(現場監督)を通算2年
 以上の経験、 又は
③大臣認定者(①②と同等能力者)
*指定建設業(7業種)での専任技術者:
 ①一級国家資格者 ②技術士 ③大臣認定者(海外
  工事経験など)のいずれかで、実務経験者の
  特例なし
*監理技術者(要件は専任技術者と同じ、技術者証
 所持者)
―4500万円以上を下請に出す場合、専任で現場に
 配置(建築一式工事では7000万円以上)
―1現場専任性が、2名の技士補(施工管理技術士
 試験1次合格者)を付け2現場が担当可能に(令3
 年)

 
<追加説明>
技術者の用語と配置について

 ① 専任技術者

建設業者が、各営業所で許可ごとに配置しなければならない技術者。

 ② 配置技術者

施工現場に配置して技術上の管理を行う一定の資格・経験を有する技術者。「主任技術者」、「監理技術者」がこれに該当します。

 ③ 主任技術者

工事現場の技術上の管理を行う技術者。要件は一般建設業の専任技術者と同じ(上表)。

 ④ 監理技術者

元請した建設工事の内、下請けに4,500万円以上出す(建築一式工事では7,000万円)場合に、工事現場に配置しなければならない技術者。要件は特定建設業の許可基準を満たす技術者と同じ(上表)。
 
尚、監理技術者は、1現場への専任性が求められていましたが、条件が緩和され、配下に2名の技士補がいる場合は2現場を兼務できることになりました。

 ⑤ 配置技術者の専任性

「公共性のある施設若しくは多数の者が利用する工作物」(=個人住宅を除くほとんどの工事)に関する重要な建設工事(工事1件の請負代金の額が4,000万円以上(建築一式工事では8,000万円以上))の工事では、現場に配置する技術者は「専任」のものでなければなりません。

 

誠実性
一般建設業 特定建設業
業務執行をする役員等及び支店長・営業所長等が不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと 左に同じ

 

財産的基礎
一般建設業 特定建設業
直前決算で自己資本500万円以上、又は同額調達力、又は(更新の場合)直前5年間継続営業し許可を保有 ①欠損額が資本金の20%を超えない
②流動比率75%以上(流動資産÷流動負債) 
③資本金2000万円以上かつ自己資本4000万円以上(自己資本=純資産合計額) 
①~③全てを満たすこと

 

欠格要件
一般建設業 特定建設業
役員等が以下のような欠格要件に該当していないこと
   ・破産者
   ・心身の故障
   ・禁固以上の刑罰刑
   ・建設業法等の罰金刑
   ・暴力団員
   ・その他
左に同じ

 

社会保険への加入

建設業法の改正により、(令2年)2020年10月1日より、建設業許可申請については適切な社会保険に加入していない場合には許可されないことになりました。
 

社会保険等加入義務一覧(〇:加入義務あり)
事業所区分 常勤労働者数 健康保険
年金保険
雇用保険 適用除外に
なる保険
法人 1人~
役員のみ 雇用
個人事業所 5人
1~4人 健康・年金
1人親方 雇用・健康・年金

 
*労災保険:建設業においては、労災保険は元請業者がその建設工事に従事する全ての労働者(下請け労働者を
 含めて)の分を掛けるため、下請け業者は労災保険には加入の必要はありません。ただし、事務職、営業職な
 どは対象となっていないため、別途加入手続きを行うのが望ましいでしょう。
 
*雇用保険:労働者を雇用している全ての事業者が適用事業所になりますが、週20時間未満の労働者・日雇
 労働者等は被保険者から除外できます。
 

具体例による建設業許可の種類説明

具体例による建設業許可の種類説明
請負工事の内容 許可の種類
1,500万円未満の建築一式工事 許可不要
150㎡の木造住宅工事 許可不要
500万円未満の建築一式工事以外の工事 許可不要
1件の元請工事の内4,000万円以上を下請けに出す 特定建設業
1件の元請建築一式工事の内6,000万円以上を下請けに出す 特定建設業
1,500万円以上の建築一式工事 一般建設業
150㎡以上の木造住宅工事 一般建設業
500万円以上の建築一式工事以外の工事 一般建設業

 

許可申請の区分

許可申請の区分
許可申請の区分 概要
新規 新たな許可の申請
許可換え新規 知事許可から大臣許可、又はその逆
一般建設業者の特定建設業新規 一般建設業者が特定建設業を申請
業種の追加 一般建設業者が他の一般建設業を申請
更新* 許可の有効期限5年を更新(期限の30日前)

 
許可の一本化*
同一業者が許可日の異なる2以上の許可を受けている場合、先に有効期間の満了する許可の更新申請に有効期間が残っている他の許可についても同時に1件の許可の更新申請とすることができます(許可の一本化)。この場合、許可の更新料金は1本分の5万円だけになります。
 

許可取得後の主な変更届

  ① 30日以内のもの
   ・商号変更
   ・営業所所在地・名称変更
   ・営業所の新設
   ・営業所の廃止
   ・資本金の変更
   ・役員の変更
   ・支配人の変更(個人事業)
 
  ② 2週間以内のもの
   ・営業所の代表者の変更
   ・常勤役員等(経営業務管理責任者)の変更
   ・専任技術者の変更
 
  ③ 4か月以内のもの
   ・決算報告(事業年度終了後)
 

入札応募と経営事項審査(経審)

公共工事を国、地方公共団体から直接請け負う場合には、必ず受けなければならない審査です。この審査により、数値化された総合点(P点)が申請建設業者の持ち点となります。建設業者はこの持ち点をベースに、国や地方公共団体の競争入札に応募することになります。
 
この「持ち点」は、毎年一定の時期に許可を付与している行政庁に対して申請することにより得られるものであり、自動的に算出されるもではありません。失念すると持ち点が得られず、入札の参加登録が失効することにもなります。
 
建設業者の総合点(P点)は、以下の4つの指標をもとに数値化されます。
  ① 経営規模の認定(完成工事高、自己資本額・利益額)
  ② 技術力の評価(技術職員数、元請完成工事高)
  ③ 社会性の確認(労働福祉、防災活動貢献、法令順守経理・研究開発等)
  ④ 経営状況の分析(財務諸表の点数化)
 
上記の①~③については許可行政庁が、④は国土交通省に登録された「登録分析機関」によって行われます。この登録分析機関は10社あり、事業者は自由に選択できます。
 
尚、事業者の総合点(P点)は、許可行政庁との対面審査を経てから与えられます。
 
経営事項審査は、会社の直前の完成工事高や財務諸表が審査対象になっておりますので、会社が設立された後、決算を迎えている必要があります。納税申告や決算変更届(報告)なども必要になります。
 

CCUS(建設キャリアアップシステム)

CCUSは2019年4月から始まった制度で、建設業で働く者(技能者)の現在の資格・経験や社会保険の加入状況などをデーターベース化してICカードに情報を蓄積し、技能者の処遇改善、事業者の事業運営の効率化を目的としたもので、国土交通省が推進しています。2020年1月には、国土交通省により外国人技能実習生のCCUS登録が義務化されており、2023年度には全ての建築・土木工事でのCCUS登録の完全義務化が計画されています。
 
CCUSには事業者登録と技能者登録を事前に行う必要があります。登録されると、事業者には管理者IDが、技能者にはICカードが交付されます。尚、CCUS登録・利用は有料となっています。
 ① 事業者登録(事業者情報と社会保険情報)
  ― 商号、所在地
  ― 建設業許可の有無
  ― 資本金額・業種等
 
 ② 技能者登録
  ― 本人情報(住所、氏名、生年月日)
  ― 所属事業者名、職種
  ― 社会保険加入状況等
 
CCUS登録完了後、事務局(建設業振興基金)よりICカードが送られて来ます。事業者は施工工事内容・自社の技能者情報などを入力し、また工事現場にカードリーダーを設置します。技能者は工事現場の入退出時に、そのカードリーダーで技能者情報を読み取らせます。
 
(CCUS登録行政書士)
CCUS登録は、本人によるネット申請が可能ですが、行政書士による代行申請も可能になっています。尚、2020年9月30日をもって、郵送・窓口での書面申請は原則終了となっています。
 

参考資料

 

許可申請に必要となる書類一覧
様式 書類 法人 個人
第1号 建設業許可申請書
別紙1 役員等の一覧表 ×
別紙2(1) 営業所一覧表(新規許可)
別紙2(2) 営業所一覧表(更新)
別紙3 収入印紙、証紙、登録免許税領収書又は許可手数料領収書貼り付け欄
別紙4 専任技術者一覧表
第2号 工事経歴書
第3号 直前3年の各事業年度における工事施工金額
第4号 使用人数
第6号 誓約書
成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
成年被後見人又は被保佐人とみなされる者に該当せず、また破産者で 権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書
第7号 常勤役員等(経営業務の管理責任者等)証明書
別紙 常勤役員等の略歴書
第7号の2 常勤役員等及び当該常勤役員等を直接補佐する者の証明書
別紙1 常勤役員等の経歴書
別紙2 常勤役員等を直接に補佐する者の略歴書
第7号の3 健康保険等の加入状況
第8号 専任技術者証明書(新規・変更)
技術検定合格証明書等の資格証明書
第9号 実務経験証明書(必要に応じて卒業証明書を添付)
第10号 指導監督的実務経験証明書
第11号 建設業法施工令3条に規定する使用人の一覧表
第12号 許可申請者(法人の役員等・本人・法定代理人・法定代理人の役員等)の住所、生年月日等に関する調書
第13号 建設業法施工令第3条に規定する使用人の住所、生年月日等に関する調書
定款 ×
第14号 株主(出資者)調書 ×
第15号 貸借対照表 ×
第16号 損益計算書・完成工事原価報告書 ×
第17号 株主資本等変動計算書 ×
第17号の2 注記表 ×
第17号の3 付属明細表 ×
第18号 貸借対照表 ×
第19号 損益計算書 ×
登記事項証明書
第20号 営業の沿革
第20号の2 所属建設業者団体
納税証明書(納付すべき額及び納付済額)
第20号の3 主要取引金融機関名

 
付属明細表:
以下のいずれかに該当する株式会社が提出します。ただし、金融証券取引法第24条に規定する有価証券報告書の提出会社にあっては、有価証券報告書の写しの提出をもって付属明細表の提出に代えることができます。
 ① 資本金の額が1億円超であるもの
 ② 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した合計額が200億円以上であるもの