補助金申請

補助金の申請

 
 (1)補助金とは
 (2)補助金と行政書士との関わり
 (3)助成金と行政書士との関わり
 (4)補助金と助成金の比較表
 (5)代表的な補助金:第7回小規模事業者持続化補助金を例にして
    ①概要
    ②募集日程
    ③申請書の送付方法
    ④商工会議所・商工会の指導
    ⑤小規模事業者とは
    ⑥経営計画書と事業計画書の作成
    ⑦補助金支給額の算出例
    ⑧補助金対象経費
    ⑨補助金受領までの流れ
 (6)第8回募集の小規模事業者持続化補助金の概要
 (7)小規模事業者持続化補助金の最新情報(第12回・13回公募)
 (8)その他の補助金
    ①事業再構築補助金
    ②ものづくり補助金
 

 

はじめに

 

補助金には数多くのものがあります。国の予算を裏付けに経済産業省等が主体となっているもの、東京都など自治体が主体となっているもの、例外的ですが民間のものもあります。基本的には、国や自治体が事業者に対して返済不要の資金を支給する制度ですが、公募方式で随時募集され、応募に対しては厳格な審査があります。本業に忙しい事業経営者の方が、随時公募される補助金をタイムリーに見出し、審査に合格できるまでの応募資料を用意し、期限に間に合うように申請するのは現実には容易なことではありません。
 
このホームページでは「第7回小規模事業者持続化補助金」(令和4.2.4締切)をモデルケースとして、補助金の内容、応募資料の作成、応募手続きなどの一連の作業を具体的に説明しております。なかなか骨の折れる作業ですが、私共行政書士事務所がお手伝いをいたしますので心配は無用です。ただし、あくまで応募者は事業経営者様ご本人であることをしっかり認識しておく必要があります。事業計画書が最も重要な応募書類であり、事業者の経営方針を反映して作成されなければならないからです。
 

補助金とは

補助金は税金を財源として、国の場合には主に経済産業省(傘下の中小企業庁)が管轄官庁として、さらには地方公共団体では県や市が、応募した事業者にたいして事業目的等が所定の要件を満たしている場合に、一定額の資金を交付して、事業者を支援するものです。多くの種類の補助金がありますが、共通する特徴は以下のようです。
 
(1)補助金は交付された場合には、その返済は不要です。返済しなければならない融資との一番の違いです。
 
(2)補助金は後払いであり、採択決定後に実際に支払われた補助事業経費に対して支給されるのが原則です。採択決定前に支払ってしまった経費に対しては支給されません。
 
(3)補助金は目先の事業資金を賄うための資金繰り目的には利用できません。補助金の交付決定を受けていても、事業者は補助事業経費の全額を自己資金または借入金で一旦自ら支払わなくてはなりません。その後に補助事業の実施状況と経費の支払実態が精査され、承認されてから交付されます。
 
(4)補助金は必要書類を出せばすんなりもらえるものではありません。補助金の交付決定には、応募書類に基づいて経営の取組みや事業計画についての厳格な審査がなされます。定型ホームの書類は書式に沿って作成すれば問題になることはないでしょうが、経営計画書や補助事業計画書は補助金の趣旨にそった計画であるか等が厳格に審査され、応募手続きの中では最も重要な書類となります。行政書士は計画書の作成をサポートすることはできますが、経営計画を自ら策定するわけではありません。事業経営者が経営や事業に関して具体的なビィジョンを持っている事が求められます。
 

補助金と行政書士との関わり

(1)補助金は中小企業庁や各自治体の官公署が募集し、申請先が官公署となることが多いため、補助金の申請書類の作成は「官公署に提出する書類の作成」に該当し、この作業は行政書士の業務に極めて親和性が高いといえます。(行政書士法第1条の2)
 
(2)申請書類のなかでも、経営計画書と補助事業計画書が最も重要です。事業経営のビジョンが反映され、しかも補助金の趣旨に沿ったものでなくてはなりません。経営者が経営・事業ビジョンを持っていたとしても、経営者は日々本業に関わっており、煩雑な申請書類の計画書の作成にまで十分な労力と時間を割くことは現実には困難な場合が多いと思われます。
 
そこで、行政書士が事業経営者の持っている経営・事業ビジョンを聞き取り、整理し、申請書の形に具体化する作業を担うことになります。行政書士が、申請書の作成について事業経営者をサポートするわけです。
 
(3)さらに、行政書士は補助金情報を申請者にタイムリーに伝達する役割も果たすことができます。補助金は、官公署や各自治体がホームページで案内されていますが、テレビや新聞などのメディアで大々的に宣伝されることはあまりありません。日々忙しい経営者が気付かぬ間に募集が終了してしまうことも多々あると思われます。そこで、普段から業務の一環としてこうした情報を収集している行政書士が最新情報を入手し、タイムリーに経営者に連絡し、補助金申請の検討を促すこともサポート業務の一つとなっています。
 

助成金と行政書士との関わり

(1)助成金も国や地方公共団体が資金の一部を給付し、返済が不要であり、給付は後払い方式であるのは補助金と同じですが、助成金は財源が雇用保険であり、企業の雇用促進や人材育成が目的となっております。
 
(2)助成金の申請は要件を満たせば、比較的容易に給付が認められますが、一般的に給付額は低めになっています。
 
(3)助成金の申請手続きのサポートは業としては社会保険労務士のみに認められており(社会保険労務士法)、行政書士は業としては取り扱えません。ただし、地方公共団体では、助成金の名称を用いているものの実態は補助金であるものも多く、内容をみて判断する必要があります。
 

補助金と助成金の比較表
補助金 助成金
管轄官庁 主に経済産業省 主に厚生労働省
財源 税金 雇用保険
審査 厳格 要件チェック
具体例 ・小規模事業者持続化補助金
・ものづくり補助金
雇用調整助成金
申請支援者 行政書士、他士業者 社会保険労務士

 

代表的な補助金:第7回小規模事業者持続化補助金を例にして

(1)概要
小規模事業者持続化補助金(一般型)の概要は以下の表の通りです。この補助金は人気があり、年々申請者数も増えてきております。種々の事業が補助対象となっており、申請のための必要経費の選定がピンポイントで計上しやすいこともあり、使い勝手のよい補助金となっています。
 
補助金の申請手続は事務局がホームページで公表している公募要領に詳しく説明されています。申請するには、公募要領を熟読することが求められますが、公募要領は何十ページもあり一読するのも容易なことではありません。以下に同補助金に関する主要な項目を説明いたします。
 
このホームページでの補助金の内容、応募作業等についての説明は、2022年2月4日に募集を締め切った第7回小規模事業者持続化補助金の公募要領をベースにしております。その後、3月22日に第8回の公募発表が行われましたが、内容がかなり変更(追加)されておりますので、その概要についてはこの持続化補助金の説明の最後に追加しております。
 

#7小規模事業者持続化補助金(一般型)
補助上限額 50万円(開業が2020.1.1以降の個人事業主は100万円)
補助率 2/3
対象者 小規模事業者・個人事業主
補助対象事業 <販路開拓(生産性向上)への取組例>
・ホームページ、チラシ、パンフレットの制作
・飲食店の店舗改修、機械装置の導入、ネット販売システムの構築
・看板の設置、展示会への出店
・新商品開発、その他
<業務効率化(生産性向上)への取組み例>
・作業導線や整理スペース確保の店舗改装
・倉庫管理システムによる配送業務効率化
・労務管理システムによる人事・給与管理の効率化
・POSシステムによる売上管理の効率化
・経理・会計ソフトによる決算業務の効率化
採択率 過去の平均は約60%(推定)
申請難易度 比較的取組みやすい
公募日程 2022年2月4日募集終了、4月27日採択公表(HP)

 
(2)募集日程(締切日)
今年度の今後の募集締切は以下のように予定されています。
  ・第8回:2022年6月3日
  ・第9回:2022年9月中旬
  ・第10回:2022年12月中旬
  ・第11回:2023年2月下旬
 
(3)申請書の送付方法
申請書類の事務局への送付は郵送または電子申請(Jグランツ方式)が要求されています。
 
(4)商工会議所・商工会の指導
申請には地域の商工会議所・商工会の助言を受けて経営計画書等を作成し、かつ同商工会議所・商工会が補助事業を支援する旨の書類(様式5)を発行してもらい、他の申請書類と一緒に事務局に送付する必要があります。事業者は申請に当たっては、商工会議所・商工会と緊密に連絡を取る必要があります。
 
(5)小規模事業者とは
この補助金を申請できるのは小規模事業者に限定されており、下記の表のように業種ごとに従業員数で判断されます。

商業・サービス業 常時使用する従業員数 5人以下
宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員数 20人以下
製造業、その他(建設業、運送業等) 常時使用する従業員数 20人以下

            *会社などの営利法人、個人事業主(農水業を除く) も補助の対象になりますが、医師、
                歯科医師、医療法人、宗教法人、学校法人、組合などは対象外です。
 
(6)経営計画書と事業計画書の作成
経営計画書と補助事業計画書の作成(両計画で8頁以内で記載する)が申請準備の最も注力すべき作業です。補助金申請の審査もこの2つの計画書を中心におこなわれ、補助金採択の合否はこの出来にかかっていると言えます。
 
<経営計画書の主な記入事項>
・企業概要
・顧客ニーズと市場動向(公的な統計等も挿入)
・自社や商品・サービスの強み
・経営方針・目標と今後のプラン(売上・利益目標3期分)
 
<補助事業計画書の主な記入事項>
・補助事業で行う事業名(30文字以内)
・販路開拓等の取組み内容(補助事業完成までの工程表も挿入)
・補助事業の効果予測(売上増予測も挿入)
 
補助金が採択されるための計画書作成上のキーワードには以下のようなものがあります。
・新規性:新たな取り組みを行う。
・独自性:競合他社がやっていない取組み。
・創意工夫:経営者の努力と綿密な事業計画。
・実現可能性:実現可能な事業計画。
・費用積算の明確性・透明性:費用が必要な根拠をはっきりさせる。
・自社の強み:自社の得意なやり方で事業を進める。
 
(7)補助金支給額の算出例
補助上限額が50万円、補助率が2/3であり、補助金の支給額は以下の例のようになります。

補助対象事業費
(A)
補助率
(A x 2/3)
補助上限額 補助金支給額
(B)
必要自己資金等
(A-B)
150万円 100万円 50万円 50万円 100万円
75万円 50万円 50万円 50万円 25万円
50万円 33万円 50万円 33万円 17万円
30万円 20万円 50万円 20万円 10万円

 
(8)補助金対象経費
補助の対象となる経費は以下の表のようです(主なものを抜粋)。

経費項目 経費例
1 機械装置等費 オーブン・冷凍冷蔵庫、3Dプリンター、CADシステム、顧客管理ソフト、ブルドーザー、パワーショベル等
*PC、事務用プリンター、サーバー、テレビなど汎用機器は不可
2 広告費 ホームページ、商品・サービスの宣伝広告のチラシ・パンフレット・新聞・ネット広告・看板、試供品・販促品
*名刺、会社案内パンフ・看板、求人広告、事務用品は不可
3 展示会等出展費 新商品の展示会出展
4 旅費 販路開拓のための調査、情報収集等の旅費
*通常の営業出張・日当は対象外。公共料金以外も対象外(タクシー料金、レンタカー代、高速道路料金等)
5 開発費 新商品の試作品製作、新包装パッケージのデザイン料、業務システム開発
6 資料購入費 事業遂行に必要な図書等の購入
7 雑役務費 正規雇用型でないアルバイト代、派遣料金、交通費
8 借料 事業遂行に必要な機器・設備のリース料金・レンタル料
9 専門家謝金 マーケティング、ブランディング、広告宣伝の指導・助言費用
10 専門家旅費 上記4参照
11 設備処分費 販路開拓のための作業スペース拡大目的での設備機器の廃棄・処分、借りていた機器の返却に伴う修理・現状回復費用
*商品在庫の処分、自己所有物の修繕費用等は不可
12 委託費 市場調査のコンサル会社への委託等
13 外注費 店舗改装・バリアフリー化工事、顧客用トイレ改装、製造力強化のガス・水道・排気工事、移動販売用の車の改造工事
*単なる新店舗移転のための旧店舗解体と新店舗建設は対象外。

 
(9)補助金受領までの流れ(行政書士が申請をサポートをする場合)
<申請までの流れ:約1か月>
①事業者と行政書士の事前打ち合わせ
―事業者が行政書士に補助金申請について、申請可能な補助金について問い合わせる(補助内容、日程など)。
―行政書士は事業者に補助金の申請意向を確認し、補助事業内容、経営・事業計画、資金計画など補助金申請に必要な基本事項をヒアリングする。
 
②申請書類の準備作業
―事業者へのヒアリング及び補助金の公募要領に基づき、行政書士は申請書類の準備をする。
―特に、経営計画書と補助事業計画書の作成は事業者の具体的なヴィジョンに基づくものであり、綿密な意見交換が必要である。
 
③商工会議所・商工会へのコンタクト
―申請書の全部のドラフトができたら、事業者(申請者)はそれを地域の商工会議所・商工会に持ち込み、支援を依頼する。
―商工会議所・商工会の補助事業に対する理解を得、申請ドラフトへのコメントをもらうなどの指導・助言を受ける。
 
④行政書士による申請書類の作成
―商工会議所・商工会のコメントを踏まえ申請書類を完成させる。
 
⑤商工会議所・商工会への事業支援計画書の作成依頼
―商工会議所・商工会に申請書類の完成版のコピーを渡し、事業支援計画書の作成を依頼する。(数日で受領できるが、募集締切日程に余裕をもって依頼すること)
 
⑥申請書類の送付
―締切日までに、申請書類一式(含む商工会議所・商工会の事業支援計画書)を日本商工会議所の補助金事務局に送付する。
―郵送の場合は、上記事業支援計画書以外の書類はUSBメモリーに記録し、同メモリーも書類と一緒にレターパックで送る。
 
<審査結果通知等>
①審査期間(約2~3月)
―申請締切から約2~3か月後に審査結果が応募者全員に通知されます。
 
②小規模事業者持続化補助金交付申請書の受理
―採択が決定された場合には、申請時に提出済の標記の補助金交付申請書(公募要領様式5)が事務局に正式に受理されることになります。
 
<交付決定後の流れ>
①補助事業の実施期限
―補助事業とその経費の支払いは実施期限までに完了されなくてはなりません。
―実施期限は、募集締切から約10か月となっています。(直近の第7回募集では募集締切が2022年2月4日で実施期限は同年11月30日です)
 
②補助事業実績報告書の提出(事業内容と経費内容)
―標記の実績報告書を補助事業完了後30日以内か、所定の提出期限のいずれは早い日までに事務局に提出する必要があります。
 
③補助金の交付
―上記実績報告書に基づき、実施した事業内容の審査と経費内容の確認後に、補助金が交付されます。尚、補助金は収益として法人税・所得税の課税対象となります。
 
④1年後の状況報告
―補助事業終了から1年後の状況について日本商工会議所に所定の期限までに報告しなくてはなりません。
 

第8回募集の小規模事業者持続化補助金の概要

①募集スケジュール
  ―公募発表:2022年3月22日
  ―公募受付:2022年3月29日
  ―公募締切:2022年6月3日  第9回の募集締め切り:2022年9月20日(予)
 
②現行枠と新設枠の概要

類型 通常枠 新設枠(第8回公募より)
賃金引上枠 卒業枠 後継者
支援枠
創業枠 インボイス枠
補助率 2/3 2/3
(赤字3/4)
2/3 2/3 2/3 2/3
補助上限 50万円 200万円 200万円 200万円 200万円 100万円
内容
(新設枠)
地域最低賃金より+30円以上 従業員数が6人又は21人以上に アトツギ甲子園ファイナリスト 産業競争力強化法支援受任者 免税業者がインボイス発行業者に

 
*補助対象経費、商工会議所の支援、申請方法(郵送又は電子申請)等は従前と基本的に同じです。
 

小規模事業者持続化補助金の最新情報(第12回・13回公募)

現在(2023年5月)、補助金の主流の一つである小規模事業者持続化補助金は第12回の公募申請が受け付け中であり、6月1日に締め切りの予定です。第13回の公募は6月上旬に要領が公開、その後受付が開始され、9月7日に締め切りが予定されています。
 
第12回の公募要領は、上述の第8回公募要領が若干変更され、主要項目は下記の表のようです。

通常枠 資金
引上枠
卒業枠 後援者
支援枠
創業枠
補助率 2/3 2/3※ 2/3 2/3 2/3
補助上限 50万円 200万円 200万円 200万円 200万円
インボイス
特例
+50万円=
100万円
+50万円=
250万円
+50万円=
250万円
+50万円=
250万円
+50万円=
250万円

            ※赤字事業者の補助率は3/4
 
上表中のいずれか1つの枠のみが申請可能ですが、特筆すべきは“インボイス特例”です。免税事業者の適格請求書発行事業者への転換を支援するため、2021年9月30日から2023年9月30日の課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者に対しては補助上限額が一律50万円上乗せになります。
 

その他の補助金

事業者の方で初めて補助金申請をしてみようとお考えの方には、今まで説明いたしました上記の小規模事業者持続化補助金(一般型)をお勧めします。補助金申請に求められる要件が揃っており、練習と実益を兼ねた補助金申請と言えます。但し、補助金額の上限が50万円と小さいため、事業活動を大きく展開されている事業者・経営者の方でもっと大きな補助金額をご希望の場合には、「事業再構築補助金」や「ものづくり・商業・サービス補助金(ものづくり補助金)」をお勧めします。その場合でも、事業展開の計画が補助金の趣旨に沿ったものでなくてはならないことは言うまでもありません。それらの補助金の概略を以下に記載します。
 
(1)事業再構築補助金
・ウイズコロナ・ポストコロナの時代に対応するために①新分野展開、②業態転換、③事業・業種転換、④事業再編、⑤事業再構築のいずれかに取り組む中小企業・中堅企業・個人事業主等を支援する補助金です。認定支援機関(商工会議所等)と事業計画を策定しなければなりません。
 
・下の表は過去に補助金が交付された「事業転換」の例です。(中小企業庁資料より抜粋)

コロナ前
航空機部品製造
観光バス事業
自動車部品金属加工
衣服品販売
コロナ後
医療用機器製造
高齢者施設向け送迎サービス
産業用ロボット製造
健康・美容関連商品販売

 
・下の表は補助金の対象となる中小企業・小規模企業者の範囲です。

業種 中小企業 (下の項目のどちらか) 小規模企業者
資本金 従業員数 従業員数
製造業 3億円以下 300人以下 20人以下
卸売業 1億円以下 100人以下 5人以下
小売業 5000万円以下 50人以下 5人以下
サービス業 5000万円以下 100人以下 5人以下

            *中堅企業:資本金10億円未満で中小企業に該当しない会社です。
 
<補助金の概要>
・申請の要件
 ①売上の減少: 2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること。
 
 ②事業再構築に取り組む:事業転換や新分野展開等に取り組む。
 
 ③認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する:補助事業終了後3~5年で付加価値額(営業利益+人件費+原価償却費)の年率3%以上増加等の計画を策定する。
 

・補助金額(通常枠) ―従業員数20人以下
―従業員数21~50人
―従業員数51~100人
―従業員101人以上
100~2000万円
100~4000万円
100~6000万円
100~8000万円

 
・補助率 2/3(中小企業等) 1/2(中堅企業等)
 
・公募期間

第6回 第7回*
公募開始 令和4年3月28日 令和4年7月1日
公募締切 令和4年6月30日 令和4年9月30日

            *第7回の申請受付開始は8月下旬の予定
 
・申請方法:電子申請のみです。(GビズIDプライムアカウントの取得が必要です)
 
(2)ものづくり・商業・サービス補助金・一般型(ものづくり補助金)
中小企業・小規模事業者が今後の制度改革(働き方改革、賃上げ、インボイス導入)等に対応するため取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセス改善を行うための設備投資等を支援する補助金です。具体例としては、仮想通貨の取引システムの構築、避難所向け水循環シャワーの開発、作業進捗を「見える化」する生産管理システムの導入などがあります。
 
令和4年2月公募開始の第10次分より、従来の通常枠に加えて①回復賃上げ・雇用拡大枠(業況が厳しいながらも賃上げ・雇用拡大に取り組む事業者)、②デジタル枠(DX等に取り組む事業者)③グリーン枠(温室効果ガスの排出削減等に取り組む事業者)の3つの新枠が創設されました。
 
<補助金の概要>
・事業計画書:具体的取組内容、将来の展望、数値目標等を10ページ程度で作成します。
       特に、3~5年内に付加価値額を年率3%以上増加、給与支給額を年率1.5%以上増加させる計画が
       求められ、最低賃金水準にも特定の要求があることに注意です。
 

・補助上限額 ―従業員数5人以下
―従業員数6人~20人
―従業員21人以上
750万円以内
1000万円以内
1250万円以内

 
・補助率 通常枠1/2(原則)、他の枠2/3
 
・公募期間

第10回 第11回
公募開始日 令和4年2月16日 令和4年5月12日
申請開始日 令和4年3月15日 令和4年5月26日
申請締切日 令和4年5月12日 令和4年8月18日

 
・申請方法:電子申請のみです。